Visitor Moorage(訪問客用停留所)は別途の掲示がない限り毎日午前8時から午後9時まで営業します。訪問ごとに、許可できる最大滞在期間は四(4)時間です。
訪問客用停留所はマリーナのPier2とPier3の間の便利な位置にあり、14隻のヨットを受容できます。進入路(Access)、停留所、お手伝いは障害を持つアメリカ人法(Americans with Disabilities Act 、ADA)のアクセシビリティに関するガイドラインを満たしています。
この施設の設計はWashington州のレクリエーション・保存事務局(Washington State’s Recreation and Conservation Office 、RCO)の資金の提供によって行われました。
訪問者の係留規則
訪問客用係留所の使用時には以下のルールを守ってください:
Bellevue法(Bellevue City Code、BCC)、公園およびコミュニティサービス施設法(Parks & Community Services Facilities Code)のセクションに対する違反は軽犯罪です。これはBCCの簡略リストです。完全な写本はParks Department(公園局)およびBellevue市から入手できます。
次は違法です:
- 水泳区域、揚げ場、または公園の海岸線から300フィート以内で舟艇を7ノットを超える速度で運行すること(BCC)。
- 街で車両に乗車、加速、運転、または方向付けること、または制限速度が掲示されていない場合に時速15マイルを超える速度で運転または駐車すること(BCC)。
- 市の管理人またはその管理人の指定人に許可を受けた場合以外の場合、あらゆる種類の広告のために公園で標識、ポスタ―又は通知又はその他のデバイスを掲示または付着すること(BCC)。
- 指定されたゴミ箱以外にゴミやその他の物質のいわゆる部分を投げ入れる、または差し込むこと(BCC)。便宜のために、ゴミ箱はPier 3の入口の近くにあります。
- 市が許可した職員以外の者が公園の所有物、構造、施設、駅を除去、破壊、変形する、または外観を損なうこと(BCC)。
この施設の使用中には以下の活動が禁じられていることに注意してください:
- 一晩の係留
- アルコールの消費
- 商業用舟艇の係留
- 30フィートの距離で聞こえる音量を生成または再生成する音の増幅装置の使用
- 燃料供給
- 花火の所持または使用
- 公園所有物または植物の破損または除去
- あらゆる形態の火鉢、木炭、木材、またはガスタイプの携帯用調理器具
- 揚げ場からの水泳、釣り、またはダイビング
- 船のあらゆる修理または保守
緊急事態の際には911にご連絡くださいーCity of Bellevue Marina at Meydenbauer Bay, 100 - 100th Ave SE, Bellevue WA 98004
追加連絡先:
- Bellevue市公園およびコミュニティサービス局(Parks & Community Services Department )– 425-452-6885
- Mercer Island Marine Patrol – 206-275-7953
ご協力ありがとうございます。ご訪問を楽しんでください。